第1条 規約の適用

この規約は、株式会社ユビキたス(以下「当社」といいます)と「どこ・イルカG」サービス規約(以下「本規約」といいます)を承諾した申込者及び契約者との間の「どこ・イルカG」サービス(以下「本サービス」といいます)の利用等に関し適用されます。

第2条 規約の変更

当社は本規約を変更することがあります。この場合には、情報サービスの提供条件は変更後の規約によります。
2.当社は変更後の規約を、当社のホームページに掲載する方法で通知します。

第3条 法令に定めがある事項

本サービスの提供にあたり法令に定めがある事項は、その定めるところによります。

第4条 本サービスの目的

本サービスは、契約者が、契約者または申込者のお子様等被保護者を見守る目的のためにのみ本規約の定める範囲で利用していただきます。

第5条 本サービス契約申込の方法

本サービスの契約申込みをするときは、本規約を承諾し、当社所定の契約申込み手続きをしていただきます。
2.当社は、本サービス契約の申込をしようとする者が本サービス契約申込み手続きにおける申込者として記載されている本人であることについて、証明書類の提出を求めること、電話または訪問により確認することがあります。
3.前2項において、当社が受領した書類等は、理由の如何を問わず返還しません。

第6条 本サービス契約申込みの承諾

当社は、本サービス契約申込みに対して、次の各項目に適合する場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービス契約の申込みをした者が、第13条(利用に係わる本サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2)本サービス契約の申込みをした者が、料金その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

第7条 本サービス利用権の譲渡

本サービス契約者は、当社の事前の書面による承認を受けた場合を除き、本サービス利用権を第三者に譲渡することはできません。

第8条 本サービス契約者の氏名等の変更の届出

本サービス契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等契約申込み手続き後の記載事項に変更があったときは、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届出ていただきます。
2.前項の届出があったとき、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を要求することがあります。
3.本サービス契約者が第1項の届出を怠ったときは、本サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時に本サービス契約者に到達したものとみなします。

第9条 利用の一時停止

当社は、次の場合には、本サービスの利用を一時停止することがあります。

  1. 当社設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  2. 第11条(本サービス利用の制限)の規定により、本サービス利用を一時停止するとき。

2.当社は、前項の規定により本サービスを一時停止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第10条 利用停止

当社は、本サービス契約者または申込者が次のいずれかの事由に該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。

  1. 本サービス契約の申込みに当たって、当社所定の手続を行わなかったとき。
  2. 本サービス契約の申込みに当たって当社所定の契約申込み手続きにおいて事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
  3. 第8条(本サービス契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、又は同条の規定により届出たその内容について事実に反することが判明したとき。
  4. 本サービス契約者が当社と契約を締結している本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
  5. 本サービス契約者が、当社が提供する本サービスの利用において第13条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。

2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を本サービス契約者及び申込者に通知します。
3.当社は、申込者が第1項第1号、第2号のいずれかの事由に該当する場合、当社所定の方法による催告にもかかわらず申込者がその事由を解消しないときは、当該申込者に係る利用者ID及び暗証番号(パスワード)を無効とさせていただく場合があります。

第11条 本サービス利用の制限

本サービスは、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生する恐れがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信が優先的に取り扱われるときは、本サービスの利用が一時停止または制限(特定の地域における通信の中止又は制限を含みます。)されることがあります。

第12条 品質保証等

本サービスの品質保証等は、以下の通りとします。
1.契約が買取プランの場合、「どこ・イルカG」端末及びその付属品の品質保証期間は、契約日または購入日から、それぞれ起算して1年間とします。
2.当社は、前項の品質保証期間中、「どこ・イルカG」端末及び付属品について、当社の負担で補修、交換いたします。ただし、本サービス契約者の故意による破損若しくは取扱不注意による破損、または第三者による破損若しくは不可抗力による破損の場合は、本サービス契約者のご負担となります。
3.契約がレンタルプランの場合、契約期間中に「どこ・イルカG」端末及びその付属品に破損等の不具合が生じたときは、当社の負担で補修、交換いたします。ただし、不具合の原因が本サービス契約者または第三者側にある場合は、本サービス契約者のご負担となります

第13条 利用に係る本サービス契約者の義務

本サービス契約者及び申込者は、次のことを守っていただきます。

  1. 第4条に定める「本サービスの目的」以外の目的で本サービスを利用しないこと。
  2. 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為をしないこと。
  3. 「どこ・イルカG」端末携帯者に対し、本サービスの利用に当たって必要な「どこ・イルカG」端末の適切な使用方法等に関する指導、説明をその責任をもって行うこと。
  4. 第三者の人権、プライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為をしないこと。
  5. 公序良俗を乱す行為、または乱すおそれがある行為をしないこと。
  6. 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為をしないこと。
  7. 利用者ID及び暗証番号(パスワード)等を適切に管理すること、または、これらを不正に使用する行為をしないこと。
  8. 「どこ・イルカG」端末を分解し、改造し、若しくは損壊し、又は端末に線条その他の導体を連結しないこと。
  9. 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為をしないこと。
  10. )「どこ・イルカG」端末に登録されているソフトウェア、設定データその他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
  11. 本サービス契約申込時に承諾したもの以外の機械、付加物品等を取り付けないこと。
  12. 本サービス内容の合意を事前に得た者以外に「どこ・イルカ」端末を携帯させないこと。
  13. その他、法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為をしないこと。
  14. その他、当社が不適切と判断する行為をしないこと。

第14条 料金の支払い義務等

本サービス契約者は、当社の定めるサービス料金、契約事務手数料、その他の料金を、別途当社の定める方法により支払っていただきます。
2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更することがあります。
3.本サービス契約者は、本サービスを全く利用できない状態があったときも、その理由の如何にかかわらず、その期間の料金を支払っていただきます。

第15条 延滞利息

本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに納付していただきます。

第16条 契約期間等

本サービスの契約期間は、以下のとおりとします。

1.買取プランの場合

  1. 本サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月とし、当社または契約者のいずれかが、相手方に対し、当社所定の本サービス契約を終了させる旨の書面を提出しない限り、本サービスの契約期間は同内容にて1ヶ月延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 本サービス契約を終了させる旨の当社所定の手続きがなされた場合、相手方に到達した日から初めて到来する契約期間満了日に相当する日をもって契約が終了するものとします。

2.レンタルプランの場合

  1. 当社が本サービスの提供を開始した日から起算して2年間とし、期間満了日までに当社または契約者のいずれかが、相手方に対し、当社所定の本サービス契約を終了させる旨の書面を提出しない限り、本サービスの契約期間は同内容にて1ヶ月延長されるものとします。
  2. 延長後は、当社または契約者のいずれかが、相手方に対し、当社所定の本サービス契約を終了させる旨の書面を提出しない限り、本サービスの契約期間は同内容にてさらに1ヶ月延長されるものとし、以後も同様とします。
  3. 本サービス契約を終了させる旨の当社所定の書面の提示がなされた場合、相手方に到達した日から初めて到来する契約期間満了日に相当する日をもって契約が終了するものとします。
  4. 本サービス契約が終了したときは、「どこ・イルカG」端末本体を本サービス契約者の費用において10日以内に速やかに当社に返還していただきます。本サービス契約者から「どこ・イルカG」端末本体の返還がされない場合または返還された本体が改造されていた場合、あるいは本サービス契約者側の責任により破損等の不具合が生じていた場合、当社は本サービス契約者に対し、18,000円(税別)を請求し、所定のお支払い方法により速やかにお支払いいただきます。

第17条 本サービス契約者が行う本サービス契約の解除

本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ当社所定の書面を提出していただきます。かかる提出があった場合の本サービス契約の終了および料金の取扱いについては、以下のとおりとします。

1.買取プランの場合

本サービス契約は、当社が第1項の書面を受領した日から初めて到来する契約期間満了日に相当する日をもって契約が終了するものとします。未払い分の料金がある場合、契約終了時までにまとめて支払っていただきます。

2.レンタルプランの場合

  1. 契約締結後2年未満の場合
    本サービス契約は、当社が第1項の書面を受領した日をもって終了するものとします。契約期間満了までの端末レンタル料金を請求し所定のお支払い方法により速やかにお支払いいただきます。使用料金等の未払い分の料金がある場合、これを解約時にまとめて支払っていただきます。
  2. 第16条第2項第1号による延長後の場合
    本サービス契約は、当社が前項の書面を受領した日から初めて到来する契約期間満了日に相当する日をもって契約が終了するものとします。未払い分の料金がある場合、契約終了時までにまとめて支払っていただきます。
  3. 本サービス契約が終了したときは、「どこ・イルカG」端末本体を本サービス契約者の費用において10日以内に速やかに当社に返還していただきます。本サービス契約者から「どこ・イルカG」端末本体の返還がされない場合または返還された本体が改造されていた場合、あるいは本サービス契約者側の責任により破損等の不具合が生じていた場合、当社は本サービス契約者に対し、18,000円(税別)を請求し、所定のお支払い方法により速やかにお支払いいただきます

第18条 当社が行う本サービス契約の解除

当社は、本サービス契約者が第10条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めるときは、本サービス契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の規定により、本サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービス契約者にそのことを通知します。
3.第1項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は、未払いの契約期間満了までの料金を契約の解約時にまとめて支払っていただきます。当社は、既に支払われた料金等については返還いたしません。

第19条 免責

当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合あるいは第三者に対して損害を与えた場合、なんらの責任も負いません。
2.当社は、設備の設置、修理、復旧等に当たって、その設備に記憶されている各種情報の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

第20条 個人情報の取扱

当社は、本サービス契約者の個人情報を以下の目的の範囲内で利用するものとし、それ以外の目的では利用いたしません。以下の目的外に利用する必要が生じた場合には、あらかじめ登録された電子メール宛にその旨をご連絡し同意を得るものとします。

(1)受注管理、売上げ・出荷管理、商品発送、請求管理等事務処理
(2)位置情報処理
(3)新製品、既製品等の製品情報の告知
(4)その他、製品運用上に関する各種連絡

2.当社は、以下の場合を除いて、本サービス契約者の情報を第三者に提供、開示、預託いたしません。

(1)本サービス契約者の同意を得ている場合
(2)法令の規定及び司法手続上必要な場合
(3)お客様の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(4)公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(5)前項(1)~(4)の処理を外部事業者に委託する場合
(6)信販会社や金融機関等にお支払いの為のクレジットや口座確認をする場合

第21条 管轄裁判所

本サービス契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。